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緊急注意情報

特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)、 指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について

 「何もしなくても収入が得られる」と成年(当時20 歳)になったばかりの若者を中心に勧誘し、複合サービスの利用権を契約させ、高額な会員登録費を支払わせていた連鎖販売取引事業者「ライフコンシェルジュ株式会社」に対し、本日付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、6か月の取引等停止、違反行為を是正するための指示並びに代表取締役に対し6か月の業務禁止を命じました。
 また、消費生活条例(以下「条例」という。)第11条第1項で指定する不当な取引行為にも該当することから、条例第13条第2項の規定に基づき事業者名等を公表します。
 なお、本事案は兵庫県内で多発していたことから、東京の事業者に対する処分を本県単独で実施したもので、連鎖販売取引業者への本県単独処分は初めてのことです。
  ※連鎖販売取引は「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」とも言われます。

 

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1 処分対象事業者
(1)事業者名:ライフコンシェルジュ株式会社(以下「事業者」という。)
(2)代表者:代表取締役 岡本公功
(3)所在地:東京都文京区本郷2丁目39番地6号大同ビル8階
(4)取引形態:連鎖販売取引(法第33条第1項)
(5)商品・役務:複合サービス会員権・アプリ開発

2 処分内容
(1)事業者への取引等停止命令(6か月)
 令和4年8月27 日から6か月間、法第39条第1項の規定に基づき、連鎖販売取引に関する業務のうち、次の取引を停止すること。
 ①兵庫県内において、連鎖販売取引について勧誘を行い、又は事業者が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(法第33条の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
 ②兵庫県内において、連鎖販売取引についての契約の申し込みを受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申し込みを受けさせること。
 ③兵庫県内において、連鎖販売取引に係る契約を締結すること。
(2)事業者への指示
 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、再発防止策及びコンプライアンス体制について報告すること。
(3)代表取締役 岡本公功への業務禁止命令(6か月)
 事業者に停止を命じた業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。

3 行政処分の原因となる事実
(1)氏名等不明示勧誘(法第33条の2)
 勧誘者は、連鎖販売取引についての契約の勧誘に際して、統括者の氏名、役務の種類、特定負担を伴う取引について勧誘するという目的を告げず、「ちょっと話を聞いて。とりあえず行ってみてから」「今、自分がやっていることを聞いて欲しい」などと消費者を誘い呼び出した。
  ※条例で禁止する不当な取引行為(第11 条第1 項第1 号-①)にも該当
(2)不実を告げる勧誘(法第34条第1項第5号)
 勧誘者は、連鎖販売取引についての契約の勧誘に際して、契約書に公務員は入会できないと記載があるのに、『公務員である』と告げた消費者に対し、「大丈夫。」と回答するなど消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げた。
  ※条例で禁止する不当な取引行為(第11 条第1 項第1 号-②)にも該当
(3)概要書面不交付(法第37条第1項)
 事業者は、連鎖販売取引についての契約を締結するまでに、連鎖販売業の概要について記載した書面を消費者に交付しなかった。
(4)契約書面不交付(法第37条第2項)
 事業者は、連鎖販売取引についての契約を締結した際に、連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付しなかった。
(5)断定的判断の提供による勧誘(法第38条第1項第2号)
 勧誘者は、連鎖販売取引についての契約を勧誘する際に、「来年アプリが公開される。有料会員が増えれば、何もしなくても会費の一部が毎月報酬として配当される」等利益を生ずることが確定であると誤解させるべき断定的判断の提供による勧誘を行った。
  ※条例で禁止する不当な取引行為(第11 条第1 項第1号-④)にも該当

4 公表
(1)上記2の処分について下記のとおり公表する。
 ①事業者への取引等停止命令(6か月)
  法39条第6項に基づき公表する。
 ②事業者への指示
  法38条第5項に基づき公表する。
 ③代表取締役 岡本公功への業務禁止命令(6か月)
  法39条の2第5項に基づき公表する。
(2)上記3のとおり、条例第11条第1項で指定する不当な取引行為にも該当することから、条例第13条第2項の規定に基づき事業者名等を公表する。

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