緊急注意情報
他県産和牛を「但馬牛」と表示していた焼肉店 竹田屋 に対する景品表示法に基づく措置命令について
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)を行った有限会社竹田屋に対し、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いましたので、消費生活条例第16条に基づき公表します。
この事業者は、本場但馬で但馬牛を食べたいと考える観光客に対し、他県産和牛を「但馬牛」と誤認させる表示を行い不当に誘引したものです。
なお、今回の処分は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」を所管する農林水産省と合同で行いました。
1 事業者の概要
- (1)事業者名:有限会社竹田屋(以下「事業者」という。)
- (2)代表者:代表取締役 須磨克英
- (3)所在地:朝来市和田山町久世田22-1
- (4)法人設立:平成8年(1996年)4月1日
2 違反行為の概要(別表参照)
少なくとも令和2年3月から令和4年7月までの29カ月間、各種広告媒体に「但馬牛」を提供しているかのように表示をしながら、実際は但馬牛を仕入れておらず、他県産和牛を提供していた。
表示媒体 | 表示内容 |
観光客向け3面折りリーフレット | 但馬牛専門店、但馬牛といえば“竹田屋” 但馬黒毛和牛の上質なお肉を提供しております |
団体客向けチラシ | 本場霜降り但馬牛 |
店員による説明 | 当店では、すべて但馬牛を使用しています |
沿道看板 | 本但馬牛 |
3 命令の概要
- (1)事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を消費者に周知すること
- (2)再発防止策を講じ、これを役員及び従業員に周知徹底すること
- (3)今後、同様の違反表示を行わないこと
- (4)上記(1)(2)でとった措置について文書で報告すること
措置命令とは
不当表示の是正、再発防止を命ずる行政処分(景品表示法第7条第1項)。
命令に従わない者には、景品表示法第36条の規定により罰則(2年以下の懲役または300万円以下の罰金、又はこれらの併科)があります。