緊急注意情報
特定商取引法違反の水回り修理事業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示、代表者に対する業務禁止命令(6か月)について
安価な金額の広告を見てトイレの詰まり修理等を依頼した消費者に対し、工事内容や対価を告げず工事を進め、高額な契約をさせていた訪問販売事業者「(株)関西住宅設備」(以下「事業者」という)に対し、本日付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、6か月の業務停止、違反行為を是正するための指示並びに代表取締役に対し6か月の業務禁止を命じ、あわせて消費生活条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。
1 処分対象事業者
(1)事業者名:株式会社関西住宅設備
(2)代表者:代表取締役 桑原 亮(44歳)
(3)所在地:神戸市長田区浜添通2丁目1番2-1号
(4)取引形態:訪問販売(法第2条第1項)
(5)提供役務:水回り設備修理・害虫駆除
2 処分等の内容
- 法第8条第1項に基づく事業者への業務停止命令(6か月)
令和5年3月15日から6か月間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
① 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること
② 訪問販売に係る役務提供の申込みを受けること
③ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること
- 法第7条第1項に基づく事業者への指示
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、再発防止策及びコンプライアンス体制について報告すること。
- 法第8条の2第1項に基づく代表取締役 桑原 亮への業務禁止命令(6か月)
事業者に停止を命じた業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
- 条例第13条に基づく事業者への勧告
重要事項について誤認を招く表示による勧誘行為を行わないこと。また、事業者がとった改善措置について報告すること。
3 行政処分等の原因となる事実
(1)契約書面記載不備(法第5条第1項)
事業者は役務提供契約の締結をした際に、作業内容の詳細や使用した薬剤名などについての記載が不十分な契約書面を交付した。
(2)不実を告げる行為(法第6条第1項)
事業者は役務提供契約の締結及び撤回をする際に、「生活保護受給世帯は工事代金の一部が役所から返金される。」「一部返金で合意しているのでクーリング・オフは認めない。」などと不実のことを告げた。
※条例で禁止する不当な取引行為(第11条第1項第1号-②、第4号-②)にも該当
(3)事実不告知による勧誘(法第6条第2項)
事業者は役務提供契約の締結をする際に、役務の内容及び役務の対価などを告げずに作業を始め、終了後に通常予想できない価格を請求した。
※条例で禁止する不当な取引行為(第11条第1項第1号-③)にも該当
(4)威迫・困惑による契約締結(法第6条第3項)
事業者は役務提供契約の締結及び撤回をする際に、「ここまできて値切るんか。」「クーリング・オフ出来るけど、払ってもらわなこっちは困る。」などと大声で怒鳴りつけ消費者を威迫した。
※条例で禁止する不当な取引行為(第11条第1項第1号-⑪、第4号-①)にも該当
(5)契約解除拒否(法第7条第1項)
事業者は役務提供契約の解除に際し、消費者がクーリング・オフ通知を発出してもクーリング・オフを認めず、全額返金は出来ないなどと申し立てた。
※条例で禁止する不当な取引行為(第11条第1項第4号-⑧)にも該当
(6)重要事項について誤認を招く表示による勧誘(条例第11条第1項第1号-㉙)
事業者は、インターネットやマグネット広告に、実態とは異なる安価な金額(「料 金385円(税込)~」など)を強調した表示を行い勧誘した。