事業者指導の概要
1 特定商取引法・消費生活条例にかかる行政指導及び行政処分
訪問販売や連鎖販売取引をはじめとした消費者取引において、消費者が不当な被害を受けることがないよう、また被害の拡大防止を図るため、相談窓口の情報を即時にキャッチし、違反行為を行った事業者に対して、県・市町消費生活センター及び他府県とも連携し、行政指導及び行政処分を行っています。
(行政指導)
特定商取引法・消費生活条例違反の疑いのある事業者から事情聴取し、違反行為を確認した場合、行政指導を行い改善確約書の提出を求めます。改善確約書の徴収後は、改善がなされているかどうかを常に監視し、違反行為が再発した場合は行政処分にかかる調査を行います。
(行政処分)
指示 | 事業者が特定商取引法の規定に違反し、または禁止行為をした場合に、必要な措置をとるべきことを指示します。 |
業務停止命令 | 事業者が特定商取引法の規定に違反し、または禁止行為をした場合で、取引の公正及び消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、または事業者が指示に従わないときは、事業者に対して2年以内の業務停止を命じます。この命令に違反した場合、懲役・罰金刑が科されます。 |
業務禁止命令 | 業務停止を命ぜられた個人事業主、法人の役員及び政令で定める使用人等に対して、新たな法人の設立による、停止の範囲内の業務継続等の禁止を命じます。この命令に違反した場合、懲役・罰金刑が科されます。 |
2 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)にかかる行政指導及び行政処分
景品表示法の運用状況
景品表示法は、消費者が商品・サービスを自主的かつ合理的に選ぶことができる環境をつくるため、過大な景品類の提供、不当な表示を厳しく規制しています。現在、兵庫県では、消費者庁とともに連携を密接にして景品表示法を執行しています。
(行政指導及び措置命令)
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合は、調査を実施し、その結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を付与した上で「違反行為の差し止め」など必要に応じた「措置命令」を行います。また、違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為が見られた場合は「指導」を行います。
事業者からの相談受付について
県下で営業活動を行う事業者からの景品、表示に係る相談を受け付けています。
ご相談にあたり、下記注意事項をご確認ください。
- 1、これから景品、表示を実施する場合の事前相談に限ります。
- 2、景品表示法の一般的な考え方について説明するものであり、その実施内容について兵庫県が確認、許可等を行う
ものではありません。 - 3、相談を受けた場合でも、その実施内容について消費者庁及び都道府県等の調査、指導の対象となることがあります。
お問い合わせ先
兵庫県立消費生活総合センター 指導調整課
電話078-302-4003