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消費生活条例第17条第3項に基づく申し出について

 消費生活条例第17条第3項に基づく申出がありましたので、同条第5項に基づき申出内容等について公表します。

1 申出の内容

 本件事業者は、兵庫県(以下、「県」という。)の事実認定を踏まえた行政指導に対して、県の事実認定を完全否定するとともに、申出者への不作為を改めようとしない等、兵庫県消費生活条例(以下、「条例」という。)の第5条に規定する事業者の責務を遵守せず、県の行政指導を無視している。
 また、消費者保護の観点から、県による指導等を希望する。

2 処理の経過及び結果

 本件申出にかかる事案は、当事者及び事案内容ともに、県から本件事業者あて、すでに行政指導を実施した事案(以下、「別件指導事案」という。)と同一であり、別件指導事案において、県は事案の内容につき詳細に調査を行い、すでに調査を完了している。
 別件指導事案にかかる調査において、本件申出の不作為については、その事実を認定することができなかった。また、本件事業者につき、その余の不当な取引行為の告示違反などの具体的な条例の規定に違反する事業活動を認めることはできなかった。
 条例第17条第3項の申出は、条例の規定に違反する事業者の事業活動により消費者の権利が侵され、又は侵されるおそれがあると認めるときは、特定の個人の苦情申出にとどまらず、広く県民として適当な措置をとるべきことを申し出ることができるとの趣旨で規定されたものである。条例に基づく苦情処理体制の変更を求めることや、県の行政指導に対する事業者の対応につき、不服を申し立てたり、さらなる指導を求めたりすることを規定したものではないことから、この点にかかる本件申出は、兵庫県消費生活条例第17条第3項に基づく申出には該当しないと判断される。

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