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消費生活条例第17条第3項に基づく申し出について
消費生活条例第17条第3項に基づく申し出がありましたので、同条第5項に基づき申出内容等について公表します。
1 申出内容
消費生活条例(以下、「条例」という。)により「消費者を威迫し、困惑させる等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること」を不当な取引行為と指定し禁止しているが、本件事業者は合理的な理由なく3カ月にわたり事務処理遅延を行った。
2 申し出に対する対応について
本件事業者の行為は、条例第11条第1項により指定している告示3(7)(債務の履行拒否・履行遅延)の「履行期限が過ぎているにもかかわらず、契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の督促に対して適切な対応をしないこと。」に該当するため、本件事業者に対し行政指導を行った。